2008-04-14[n年前へ]
■「バルコニー特許」の幾何学
建築基準法に基づいて建築物の容積率は決まる。それにしたがって床面積も決まる。
ところで、建築基準法上は「バルコニーのような外部に開放された部分は、幅2mまでは床面積には算入されない」という。そのため、
バルコニー面積が容積に参入されると、販売面積が減少し売れ行きが悪くなるため、必然的に世の多くのバルコニーは「幅2m以下」になっている。という。
「バルコニー特許」は、バルコニーの形状を工夫し、「幅2メートル以上だけれど、床面積には算入されないバルコニーを作る」というものだ。確かに、そう説明されて眺めてみると、4m×4mの10畳ほど広さのバルコニーが、(ほとんどの場所で)外部から幅2メートルの範囲におさまっている。
なるほど小さなアイデアのようだけれど何だかとても面白い。バルコニーの形状を、さらに形を変えてみたりしたならば、さらに有効利用できるようになったりすることもあるのだろうか。
2012-03-20[n年前へ]
■建築基準法とミニスカートの幾何学による「35cm丈のミニスカートは絶対安全」という証明
学生の可能性を可能にするポータルサイト ワンダーノーツに『建築基準法とミニスカートの幾何学による「35cm丈のミニスカートは絶対安全」という証明』を書きました。
建築基準法(第三節 第二十三条)によって、公共の場所においては「階段の一段の高さは18cm以下で幅は26cm以上、そして、階段の高さが3m以上であれば、3m以内ごとに1.2m以上の長さの踊り場を設けなければいけない」と決められているからです。 この建築基準法の規定にしたがうと、日本国内で作ることができる「最も急な階段」は35度となります。 そして、前述の「ミニスカート幾何学」によると、35度の急階段であったとしても(偶然、階段の角度と同じ数値である)35cm丈の長さのスカートであれば、スカート内部の下着を覗かれてしまうことはない、ということが証明されるのです。
2013-01-26[n年前へ]
■続 建築基準法とミニスカートの幾何学による「35cm丈のミニスカートは絶対安全」という証明ーエスカレータ編
続 建築基準法とミニスカートの幾何学による「35cm丈のミニスカートは絶対安全」という証明ーエスカレータ編を書きました。
さて、階段ではなくエスカレータならどうなるのでしょう? 私たちが街中にある駅やショッピングセンターといった場所でフロアー間を移動する時には、階段でなくエスカレータを使うことも多いものです。
実は、エスカレータ上でも「35cm丈のミニスカート=絶対安全となる境界値」なのです。 なぜかというと…
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